ストーマの話題:身体障害者手帳を取得

注意

ストーマとは人工肛門または人工膀胱のことですが、この記事は人工肛門に関する事柄を書いたものです。

人によっては、または状況(お食事中など)によっては、不快とお感じになる表現がこの記事に含まれている可能性があります。

ご了解いただける方は続けてお読みくださいませ。

この記事は、弟の私が姉の身体障害者手帳を取得したときの記録です。

ストーマ造設から手帳の申請まで5カ月

2018年12月末に姉がオストメイト(ストーマを造設した者)になったのですが、姉はもともと精神障害者でもあるので、弟の私が姉に代わって身体障害者手帳を申請しました。

役場に行って申請をしたのは2019年6月6日です。ストーマ造設から申請するまでなぜこんなに遅くなったかというと、姉のストーマが「一時的なもの」なのか「永久的なもの」なのかについて、姉を手術した先生がなかなか明確なことをおっしゃらなかったからです。

ストーマ造設には「一時的なもの」と「永久的なもの」があり、「一時的なもの」である場合は手帳の申請ができません。

身体障害者手帳の申請をしました

身体障害者手帳の申請は簡単でした。

まず役場の福祉課に行って身体障害者手帳の申請をしたい旨を伝えると、用意すべきものが書かれた紙を1枚渡してくれました。そこには下記のように書かれていました。

  • (身体障害者福祉法 第15条の)指定医師の診断書
  • 個人番号カード(または通知カード)
  • 本人確認書類(顔写真付き身分証明1点または顔写真なし身分証明2点)
  • 写真(上半身脱帽、1年以内に撮影したもの。縦4cm×横3cm)
  • 印鑑(認印可)

また、未記入の「指定医師の診断書」も受け取りました。

後日、「指定医師の診断書」を病院に提出して先生に書いてもらいました(2~3カ月かかったかな? 料金は1万円(消費税別)でした)。そして必要書類がすべてそろった時点で再び役場の福祉課に行き、申請の手続きを行いました(申請の手続きを完了したこの日が「申請日」として認定されます)。

申請が認められた場合、手帳を受け取れるのは数カ月後になりますが、ストーマ装具の購入費については申請日まで遡って給付を受けられるそうです。

たとえば

  • 2019年5月1日に装具8,000円分を購入
  • 2019年6月1日に身体障害者手帳の申請手続きを終えた
  • 2019年7月1日に装具9,000円分を購入
  • 2019年8月1日に身体障害者手帳を取得した

という場合、5月1日の8,000円については給付を受けられませんが、7月1日の9,000円は給付対象となります。

身体障害者手帳を受け取りました

手帳の申請をしたのが6月6日。手帳の用意ができたという連絡が役場から来たのが8月13日。役場に取りに行ったのが8月15日でした。

申請から2カ月ちょっとで手帳を受け取ることができたということですね。

下記のものを持って手帳を取りにくるようにと役場から言われました。

  • ストーマ装具を購入している業者名が分かるもの(納品書や領収書など、連絡先も分かるものが良いと思う)
  • 印鑑(認印可)

役場の福祉課に行くと、2枚の用紙に住所や名前などの記入を求められました(後日、役場の担当者が「記入してもらうのを忘れた」と言って更に2枚の用紙を持って自宅まで来たので、合計4枚かな)。

そして、姉の身体障害者手帳・身体障害者手帳交付通知書・オストメイトであることを示すカードの3つを受け取りました。

ストーマ装具の給付について

身体障害者手帳を取得すれば、姉が使ったパウチ・剥離剤・ガーゼ等も全部無料になるのかなと思ってたのですが、そんなに甘くはありませんでした。

ストーマ装具の給付に関する一般的な解説については、「ストーマ装具 給付」のようなキーワードで Web 検索していただくのが良いと思います。

ストーマ装具の給付内容は市区町村によって(少し?場合によってはかなり?)異なります

私の町の場合は以下の通りでした(もちろん、身体障害者手帳を持っている前提で)。

対象の装具

私の町の場合、給付対象となる「装具」はパウチ(袋)のみです(他の市区町村では剥離剤や皮膚保護剤等も給付対象となる場合があるそうですが)。

給付額

給付額については1か月の上限額とその負担割合が決まっています。

私の町の場合、1カ月の上限額は8,858円までです(便のパウチの場合)。そして負担割合は、課税世帯なら1割負担、非課税世帯なら負担なしだそうです。

MEMO

たとえば10,000円分の装具を購入した月を例にしてみましょう。その場合、

  • 課税世帯は(8,858円分の1割=886円)+(8,858円を超えた分=1,142円)=2,028円が自己負担
  • 非課税世帯は(8,858円分の負担なし=0円)+(8,858円を超えた分=1,142円)=1,142円が自己負担

ということでした。

給付の手続きのしかた

事前に得ていた情報では、「給付を受けるには事前に見積を作って指定の期日までに申請して給付券をもらって装具と交換・・・面倒!」だと思ってました。

しかし私の町の場合、役場がストーマ装具の業者と直接連絡を取って必要な手続きをしてくれるようです。この点は他の市区町村と比べて楽なのかもしれません。

・・・・・

その後、町役場から「日常生活用具給付決定通知書」が5枚届きました。

2つ疑問に思ったので役場に電話して聞いてみました。

この通知書の下のほうに「この通知書とともに交付された「給付券」を、所定の業者に提出して用具を受け取ってください。」と書いてあります。

しかし給付券が同封されていないのですが?

ご利用者様の利便性を図って役場のほうで給付券を業者のほうに送付させていただいております。そのため、給付券は同封されていません。

後ほど、業者のほうから給付券に受取日・受領のサイン・印鑑をいただくよう求められると思いますので、そのときはよろしくお願いいたします。

役場

なるほど、以前聞いた通りです。私の町の場合はそういうシステムですね。

もう1つ教えてください。

この通知書の1枚目の「決定内容」の欄に「6月分から7月分」と書いてあり、2枚目には「8月分から9月分」、3枚目には「10月分から11月分」、4枚目には「12月分から1月分」、5枚目には「2月分から3月分」と書いてあります。

身体障害者手帳を申請したのが6月なので、通知書の「決定内容」が6月分から始まってるのは分かります。現在9月なわけですが、3枚目~5枚目の10月分~3月分というのは未来の分が書かれているということですか

はい、支給決定の通知は半年分をまとめて送らせていただいております。

来年の4月から継続してストーマ装具をお使いだと思いますが、来年の3月頃にまた通知書を送らせていただきます。

役場

・・・ということでした。

 

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